KAWASAKI精神保健福祉友の会 会則
(組織)
第 1 条 特定非営利活動法人KAWASAKI精神保健福祉事業団(以下「K事業団」という。)は事業推進のため、その賛助会員によって組織されるKAWASAKI精神保健福祉友の会(以下「K事業団友の会」という。)を設ける。
(主旨)
第 2 条 K事業団友の会の活動は、精神保健福祉に関する問題提起として、現代というストレスを受けやすい社会における幅広い心の健康づくり運動を旨とする。
(K事業団友の会会員の特典)
第 3 条 K事業団友の会会員はK事業団の活動報告を受け、K事業団の主催する各種行事に優先的に参加することができる。
(役員)
第 4 条 K事業団友の会の役員として、会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長、K事業団友の会総会においてK事業団友の会会員中より互選するものとする。
(K事業団友の会総会の開催及び招集)
第 5 条 K事業団友の会総会は、K事業団総会に引き続いて同一日に開催することができ、会長がK事業団理事長の同意の上で招集する。
(K事業団友の会総会の議事及び運営)
第 6 条 K事業団友の会総会は会長又は副会長を議長とし、K事業団友の会会員の自由な発言の場とする。K事業団役員はそれらの発言を尊重し、必要に応じてK事業団の事業推進に資するように努めなければならない。
(会費)
第 7 条 K事業団友の会会員の年会費を以下のように定める。
① 個人会員 1口 2,000円(1口以上)
② 団体会員 1口 5,000円(1口以上)
(会計)
第 8 条 K事業団友の会の会計経理はK事業団の会計経理によるものとする。
(その他)
第 9 条 本規程に定めのない事項については、K事業団理事会の議を経て別に定めることができる。
附則
1 本規程は、平成 9年 3月 6日から実施する。
2 本規程は、平成 9年 6月19日一部改定、即日施行。
3 本規程は、平成13年 9月27日一部改定、即日施行。
4 本規程は、平成18年 5月25日一部改定、即日施行。