特定非営利活動法人 KAWASAKI精神保健福祉事業団 定款(抜粋)
(名称)
第 1 条 この法人は、 特定非営利活動法人 KAWASAKI精神保健福祉事業団 といい、略称を K事業団 という。
(目的)
第 3 条 この法人は、精神障害者の個人としての尊厳を重んじ、その日常生活又は社会生活におけるノーマライゼーションの実現に関する事業を行い、地域における精神障害者の社会復帰活動を組織的に支援することにより、精神保健福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第 5 条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
(2)精神障害者の社会復帰に益する諸施設の設置及び運営事業
(3)精神保健福祉事業についての調査研究及び情報提供事業
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(種別)
第 6 条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び団体
(入会)
第 7 条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申込むものとし、理事長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第 8 条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事 3人以上10人以下
(2)監 事 1人以上 2人以下
2 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3月31日に終わる。